1996-04-26 第136回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
二番目には、天然の稚幼樹、これの育成など自然力を活用して作業を推進することが造林作業の中で必要だということを十分認識しなきゃいけない。それを造林の作業体系の中にきちんと位置づけなくちゃいけないということでございます。それから、一番効果がありますのは、育林過程の機械化でございます。
二番目には、天然の稚幼樹、これの育成など自然力を活用して作業を推進することが造林作業の中で必要だということを十分認識しなきゃいけない。それを造林の作業体系の中にきちんと位置づけなくちゃいけないということでございます。それから、一番効果がありますのは、育林過程の機械化でございます。
それで、地域によりましては単に手をつけないということではもちろんございませんで、場合によりましては植え込みでございますとか、あるいは稚幼樹の刈り出してございますとか、こういういわゆる人工補正作業、こういうものも加えまして円滑な立派な天然更新ができるような天然林施業というものを心がけようと思っておるわけでございますけれども、ただ天然林施業というものもある意味じゃ非常に古くて新しい技術と言える点がございまして
したがいまして、それに必要だ、場合によりましては植え込みでございますとかあるいは稚幼樹の刈り出してございますとか、こういう人工補整作業も当然ついてまいりますし、それから林道につきましても、複層林とかあるいは天然林施業でございますとか、こういうものにつきましてはむしろ伐採とか搬出、保育というものが、きめ細やかな継続的な仕事が出てまいりますので、林道なり作業道あるいは間伐林道等、こういうようなネットワーク
御指摘ありましたように、天然林施業というものが、げびた言葉で言いますと手抜き作業というふうになっては元も子もないわけでございまして、あくまでも天然林施業といいますのは、天然の更新力という自然の力というものを十二分に活用いたしまして、技術的に見て妥当な場合にこれを採用すべきでございまして、場合によりましては、全く自然の力に放置するのではなくて人間みずからが、例えば必要な植え込みでございますとかあるいは稚幼樹
それで、天然林施業の実施に当たりましては、更新完了の目安といたしまして、育った稚幼樹の本数、こういうものにつきましてはほぼ全営林局、営林支局で定めておるわけでございますけれども、更新完了基準というものにつきましては、この更新完了基準として調査時期なり調査方法というものを具体的に定めておりますのは、現時点では秋田局のほかに五局というような形に相なっております。
○田中(宏尚)政府委員 ただいまも申し上げましたように、天然林施業の施行に当たりましては、あくまでもその地域の実態に応じまして、植え込みでございますとかあるいは稚幼樹の刈り取りというような人工補整ということを加える必要がございますし、それからさらに道路網の整備でございますとかいうものも行いまして、確実な更新が図られるということが我々の願いであり、我々の目的であるわけでございます。
ブナの場合には更新がかなり難しいんだ、こういうふうに言われておりますけれども、秋田営林局では更新基準を設けましてその中にどういうふうに言っているかというと、その他有用天然林の稚幼樹の成立状況を含めて、樹高三十センチメートル、本数がヘクタール当たり三千本と、それ以上になってその出現率が八〇%以上の場合にこれでいってブナの更新が完了と言えるよという基準を定めていると思うんですね。
それから、天然林施業というものも全く天然に任せるということばかりではございませんで、必要な植え込みあるいは稚幼樹の刈り出してございますとか、人工補正作業というものをきめ細やかに行うために必要な路網の整備とかということもいたしまして、あくまでも確実、適切な更新なり保育に努めまして、森林管理に十分を期してまいりたいと思っております。
もし食害でも起これば、幼樹保護事業といって今ポリネットを木の上にかぶせるとか忌避剤を塗るとかいうことをやっておりますけれども、そういったことであるとか保護さくをつくって守るとかいうことを、限られた地域でございますのできちっとやっていきたい。
そういうことの反省、分析に立ちまして、ちゃんとした更新が確実にできますように、この後も現地に対します植え込みでありますとか、稚幼樹の刈り出しをするとか、立派なブナ林に再生いたしますような手だてをやはりこれからの施業計画の中に組み込んでまいらなければならないというふうに考えております。
ただ、これが、放置するというふうにとられますと、決してそうではないのでございまして、稚幼樹の足りないところにはそういうものを植え込むとか、あるいはほかの灌木、ササに覆われました場合には刈り払って出すとかあるいは除草剤を使用するとかによりまして、そういう天然更新の補助手段を使いながら立派な天然林に更新するような天然更新作業を推進してまいりたい。
具体的にこれにつきまして施策として考えておりますのは、造林の補助事業におきましては、まず自然条件から見まして稚樹あるいは幼樹というものが発生が非常に活発、良好なところにつきましては天然下種更新という形で天然林施業を入れておりますし、またシイタケの原木あるいは広葉樹の用材生産をするものにつきましては、広葉樹林改良事業ということで補助事業の対象にしておるわけでございます。
また、現地を見てまいりますと稚幼樹の発生のよいところもございますし、択伐によりましてそういう森林が成立し得る環境条件にもあるわけでございますので、私どもは積極的にこの天然林施業によりまして、広葉樹、大径広葉樹と申します方がかえってよろしいかと思いますが、そういう生産も進めてまいりたいと考えておるところであります。
それとあわせまして、文化庁独自の立場での施策も数年来講じてまいっておりまして、たとえば幼樹、すなわちカモシカの食害の対象になりますような小さな木にポリネットというふうな袋をかぶせまして幼樹を保護するというようなこと、それからカモシカが一定の地域に入らないように保護さくを設けるというようなこと、それから保護捕獲といいまして麻酔銃によってカモシカを捕獲するというようなこと、それから、そういった形で捕獲いたしました
を植えますが、そういうヘクタール当たりの植栽本数を現在植えられてありますところの人工林について調査いたしまして、それが平均的な林分の二分の一以下ということでありますが、林齢以下の林分の場合には、特に植えつけ本数の半分以下のようなそういう状態になった林地におきまして、その現在の植栽木の生育状況、それから現在その林地の置かれている条件というようなことを判断いたしまして、その後その林地内に優良な天然性の幼樹
○説明員(秋山智英君) 改植地として考えております面積は七千六百ヘクタールでございますが、ただいま申し上げましたとおり、植栽された造林地におきまして、現在の状況が植えつけ時の植栽本数の半分以下であるというようなところでございまして、しかもその土地条件それから林木の生育状況から見まして、優良の天然稚幼樹を含めましても成林ができないというふうに見られるところで、なおかつ、今後全部切りまして植えかえるわけでございますから
そうしたら、妻篭営林署管内の国有林の不良林は、全くこれが植林をしたところかなという感じがするぐらいクマザサに覆われて、その中にところどころヒノキらしい幼樹のこずえがちょこっとのぞいているというような状態で、その隣に明治神宮の山があるのですが、こっちは本当にみごとに整理されたところでして、同じような地域で何でこんな差が出てくるのかということを私非常に疑問に思ったのです。
それから老齢な天然林の状況、それから老齢な天然木の状況であるとか、それから稚樹、あるいはそういった幼樹の育成によりまして、活力のある健全な森林の造成をはかりながら、保安機能の強化をはかって、さらに本地域が大雪国立公園特別地域に、先生御指摘のとおり指定されているという趣旨に沿いまして、森林施業の実施にあたりましては、択伐または漸伐を採用するなど、森林の多面的な機能の発揮をはかってまいりたいと考えておるところでございます
○稻富委員 次にお尋ねしたいのは、この天災融資法の、果樹、茶樹または桑樹ということになっているのでありますが、これは収穫期における果樹というものを対象にしてあるのか、あるいはまた、収穫に至らない果樹ーというのは、いわゆる幼樹でありますが、これが被害をこうむった場合はやはりこの対象になるのでありますか。
ところが御承知と思いますが、樹木は幼樹は急激に成長いたしまして最高に達しますると、その状態というものはある期間持続するわけでありまして、それからまた線が下降して参る、こういう成長経過をたどります。大体現在きめております適正伐期齢級のきめ方は、最高に達しまして横ばいをするその中間をとっておるという考え方でございます。
適度の間伐、適度の斫伐をいたしまして、天然更新、つまり過熟老齢樹を伐採することによって、あとの稚樹、幼樹が盛んに伸びるというやり方でありますが、これは北海道は御承知のように人工造林よりも天然更新に重点を置いております。
さらに最近の傾向といたしましては、幼樹における肥培の問題が相当実績を上げております。従来肥料は農業用肥料、即効肥料が主体でございました。林業の場合には、超遅効性の肥料と申し上げてもいいほどの、非常に遅効性の肥料を必要とするわけでございます。最近固形肥料が相当進歩いたして参りまして、これを利用することによりまして施肥いたしますと、その効果は一年ないし三年ぐらいまで影響を及ぼす。
幾つもありまするが、時間の都合上端折つて申上げますが、政府は林政を開放するというような噂があるために、地方においては所有者が、そんなことになるならば、木を植える必要もない、又植えた木で樹齢に達しておらんけれども、伐つてしまえというようなことで、幼樹を伐り拂い、植林をしない。これはさなきだに荒廢しておるところにますます山が荒廢して行く。